血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。各等級に相当すると認められるもののなかでに造血器腫瘍群に関する認定要領を記載します。
造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄腫等)の障害認定基準
1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものに該当するもの |
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2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの又は歩行や身のまわりことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げる所見があり、B表Ⅲ欄に掲げる所見があるもので、かつ、歩行や身のまわりことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるものに該当するもの |
【A表】
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ |
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Ⅱ |
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Ⅲ | 治療に反応するが、脾臓腫を示しやすいもの |
【B表】
区分 | 検査所見 |
Ⅰ |
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Ⅱ |
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Ⅲ | 白血球が増加しているもの |