症状別の認定基準 高血圧症による障害

高血圧症による障害

高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、血圧以外の心疾患病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の合併の有無及びその程度等、眼底所見、年齢、原因(本態性又は二次性)、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されるものです。
単に高血圧のみでは認定の対象はなりません。

1級

次の条件を満たす悪性高血圧症

  • ア 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
  • イ 眼底所見で、Keith-Wagener分類Ⅲ群以上のもの
  • ウ 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる
  • エ 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う
2級 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するもの
3級
  • 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著名な動脈硬化の所見を認めるもの
  • 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧

【高血圧症合併症】

  • 高血圧症により脳の障害を合併したもの(「精神の障害」及び「神経系統の障害」の認定要領により認定する)
  • 高血圧症により心疾患を合併したもの(「心疾患による障害」の認定要領により認定する)
  • 高血圧症により腎疾患を合併したもの(「腎疾患による障害」の認定要領により認定する)
  • 動脈硬化性抹消動脈閉塞症を合併した高血圧で運動障害を生じているもの(「肢体の障害」の認定要領により認定する)

 


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