新着情報

年金手続きの押印の原則廃止について

 令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止します(下記(※)については、引き続き押印が必要となります)。

 令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用いただけます。また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。

(※)引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。

  • 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 国民年金保険料口座振替辞退申出書
  • 委任状(年金分割の合意書請求用)
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
  • 船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
  • 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

お問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談は、お電話またはお問い合わせフォームにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォームはこちら