症状別の認定基準 肢体の障害

肢体の障害

肢体の障害は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」、「肢体の機能の障害」に区分されています。
ここでは、上肢・下肢の障害について説明いたします。

上肢の障害認定基準

上肢の障害については、次の基準によって1級~3級が決まります。

1級
  • 両上肢の3大関節(左および右手両方の肩関節、ひじ関節、手関節)中、それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
  • 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの
2級
  • 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの(両上肢のおや指およびひとさし指または中指を基部から欠き、有効長が0のもの)
  • 両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度のもの
  • 一上肢の3大関節(左または右手いずれかの肩関節、ひじ関節、手関節)中、いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの<
  • 一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
  • 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または※日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 一上肢の3大関節(左または右手いずれかの肩関節、ひじ関節、手関節)中、2関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
  • 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 橈骨および尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢のおや指およびひとさし指を失ったものまたはおや指もしくはひとさし指を併せ一上肢の3指を失ったもの
  • おや指およびひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである

  • (ア)さじで食事をする
  • (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • (ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • (エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • (カ)上衣の着脱(ワイシャツを著てボタンをとめる)

人工骨頭または人工関節をそう入置換したものについて

2級
  • 一上肢の3大関節(左または右手いずれかの肩関節、ひじ関節、手関節)中、いずれか1関節以上に人工骨頭または人工関節をそう入置換してもなお、「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき
  • 両上肢の3大関節(左および右手両方の肩関節、ひじ関節、手関節)中、それぞれ1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節をそう入置換してもなお、「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき
3級
  • 一上肢の3大関節(左または右手いずれかの肩関節、ひじ関節、手関節)中、いずれか1関節以上に人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの
  • 両上肢の3大関節(左および右手両方の肩関節、ひじ関節、手関節)中、それぞれ1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの

※障害認定日は、人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
 (初診日より起算して1年6ヵ月を超える場合を除く)

下肢の障害認定基準

下肢の障害については、次の基準によって1級~3級が決まります。

1級

・両下肢の3大関節(左および右足両方の股関節、膝関節、足関節)中、それ
 ぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
・両下肢足関節以上で欠くもの

2級
  • 両下肢のすべての指を欠くもの(両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの)
  • 一下肢の3大関節(左または右足いずれかの股関節、膝関節、足関節)中、いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの
  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの)
3級
  • 一下肢の3大関節(左または右手いずれかの股関節、膝関節、足関節)中、2関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 両下肢の10趾の用を廃したもの
  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)

人工骨頭または人工関節をそう入置換したものについて

2級
  • 一下肢の3大関節(左または右足いずれかの股関節、膝関節、足関節)中、いずれか1関節以上に人工骨頭または人工関節をそう入置換してもなお、「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき
  • 両下肢の3大関節(左および右足両方の股関節、膝関節、足関節)中、それぞれ1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節をそう入置換してもなお、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき
3級
  • 一下肢の3大関節(左または右足いずれかの股関節、膝関節、足関節)中、いずれか1関節以上に人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの
  • 両下肢の3大関節(左および右足両方の股関節、膝関節、足関節)中、それぞれ1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの

※障害認定日は、人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
 (初診日より起算して1年6ヵ月を超える場合を除く)


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