眼の障害(視力・視野障害) 症状別の認定基準

眼の障害(視力・視野障害)

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

1級
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級
  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • I/2の視標で両眼の視野が5度以内のもの
  • 両眼の視野が10度以内で中心8方向の残存視野のそれぞれの角度が56度以下もの
3級
  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの

補足

  • ① 視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
  • ② 両眼の視力とは、左右それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、左右それぞれの視力の測定値を合算したものをいいます。
  • ③ 矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
  • ④ 視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものにより認定され、ゴールドマン視野計による場合、中心視野についてはI/2の視標を用い、周辺視野についてはI/4の視標を用います。

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