症状別の認定基準 腎臓の障害

腎臓の障害

腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

1級 慢性腎不全検査成績が、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン値が8㎎/dl以上の高度異常を1つ以上示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものに該当するもの
2級
  • 1.慢性腎不全検査成績が、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン値が5mg/dl以上8mg/dl未満の中等度異常又は内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン値が8㎎/dl以上の高度異常を1つ以上示すもので、かつ、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの又は歩行や身のまわりことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものに該当するもの
  • 2.人工透析療法施行中のもの
3級
  • 1.慢性腎不全検査成績が、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン値が3mg/dl以上5mg/dl未満の軽度異常、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン値が5mg/dl以上8mg/dl未満の中等度異常又は内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン値が8㎎/dl以上の高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、歩行や身のまわりことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるものに該当するもの
  • 2.ネフローゼ症候群の検査成績のうち、尿蛋白量値が3.5g/日以上を持続する異常を示し、かつ、血清アルブミン値が3.0g/dl以下、又は血清総蛋白値が6.0g/dl以下の異常を示し、かつ歩行や身のまわりことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものに該当するもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるものに該当するもの

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