症状別の認定基準 呼吸器疾患による障害

呼吸器疾患による障害

呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分されますが、そのなかで呼吸不全に関する認定要領を記載いたします。

呼吸不全の障害認定基準

  1. 呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいう。認定の対象となる病態は、主に慢性呼吸不全である。
  2. 呼吸不全の主要症状としては、咳、痰、喘鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症状、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見がある。
  3. 検査成績としては、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率及び必要に応じて行う運動負荷肺機能検査等がある。

     

    【動脈血ガス分析値】

    区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
    動脈血O2分圧 Torr 70~61 60~56 55以下
    動脈血CO2分圧 Torr 46~50 51~59 60以上

    【予測肺活量1秒率】

    検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
    予測肺活量1秒率 40~31 30~21 20以下

     

    1級 上記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、「身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの」に該当するもの
    2級 上記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」、または「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」に該当するもの
    3級 上記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」、または「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」に該当するもの
  4. 慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
  5. 在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱う。

    • ア 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
    • イ 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日とする。
  6. 原発性肺高血圧症や慢性肺血栓塞栓症等の肺血管疾患については、「動脈血ガス分析値の表」及び認定時の具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定する。
  7. 慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じているものは3級と認定する。なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
  8. 慢性肺疾患では、それぞれ個人の順応や代償という現象があり、また他方では、多臓器不全の病状も呈してくることから、呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度を示すものとは言えない。
  9. 肺疾患に罹患し、手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。

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