症状別の認定基準 そしゃく・嚥下・言語の障害

そしゃく・嚥下・言語の障害

そしゃく・嚥下の障害認定基準

そしゃく・嚥下機能の障害は、次の基準によって決まります。

1級 そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません
2級 流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう)
3級 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの

補足

  • ① 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行います。
  • ② 食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち摂取し得る食物の内容によって認定を行います。

言語の障害認定基準

言語の障害は、次の基準によって決まります。

1級 言語障害で1級に該当するものは原則ありません
2級 発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらかまたは両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの
3級 話すことや聞いて理解することのどちらかまたは両方に多くの制限があるため、日常会話が互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

補足

発音不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査が行われた場合は、その結果を確認します。

  • ア.口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
  • イ.歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
  • ウ.歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
  • エ.軟口蓋音(か行音、が行音等)

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